歯科特殊健康診断について

事業者は、労働安全衛生法第66条に基づき、特定の有害物を取り扱う労働者や有害な作業環境下で働く労働者に対して、「歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)」を行うこととされています。

太田新田歯科医師会では、事業者が実施する「歯科医師による健康診断(歯科特殊健康診断)」の申し込みを受け付け、担当する産業歯科医師を紹介します。

  •  健康診断料  1名につき3,000円(税別)
  •  申し込み先   一般社団法人 太田新田歯科医師会

〒373-0852 太田市新井町516-18

Tel 0276-45-7320 Fax 0276-46-0614